戸籍の一部が滅失している時

被相続人についての除籍または改製原戸籍の一部が、廃棄または戦災、火災、震災による焼失等により滅失しているためこれを提供することが出来ないときは、「廃棄処分(火災焼失)により除籍謄本を交付することが出来ない」旨の市町村長の証明書を提供して登記を申請できる。(先例平28.3.11-219)
相続人全員が作成する「他に相続人がいない」旨の証明書は提供不要。        107305 

遺言に日付がない時

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法968条)
例えば、日付が自署されていない自筆証書遺言について家庭裁判所の検認を経ているときでも、その遺言は無効であるため、当該遺言書を添付して遺贈を登記原因とする所有権移転登記はできない。