はじめまして!株式会社設立を考えているあなたに、定款作成のポイントや注意点を解説します。株式会社の定款とは、会社の設立において非常に重要なものです。では、具体的にどのような情報が記載されるのか、なぜ定款が必要なのか、気になりませんか?

定款とは?

まず、株式会社の定款は、会社の基本を定めるものです。社名や事業目的、資本金の額など、設立する会社に関する重要な情報が記載されます。また、取締役や株主の権利や義務、会社の経営に関するルールなども明確に定められます。

では、具体的に定款に必ず記載が必要な項目は何でしょうか?
以下のとおりです。

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名又は名称および住所
  • 発行可能株式総数

これらを絶対的記載事項といいます。
発行可能株式総数は、厳密には絶対的記載事項ではないのですが、最初から記載しておくことが一般的です。

この他に相対的記載事項(定款の定めがなければその効力を生じない事項)や、任意的記載事項(定款に定めればその範囲内で株主その他の内部の者を拘束する事項)がある。
相対的記載事項の例
  変態設立事項
  累積投票の排除
  全部の株式の内容について、譲渡制限、取得請求権付、取得条項付きの定め
  種類株式の発行
  株券発行
  単元株式
  取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等の設置

任意的記載事項の例
  定時株主総会の招集時期
  株主総会の議長
  役員の数、任期
  事業年度
  公告方法

 上記はほんの一例であり、会社のあり方次第で記載する事項や内容は千差万別です。しかしこれから会社を設立しようとしているかたが、何をどのように定めるかを考えながら一から定款を作成するのは一筋縄にはいきません。そこで専門家に頼まずに自分で定款を作成したいかたは、公証役場のホームページで配布されている定款のひな形をご利用ください。公証役場にて配布しているひな形ですので、多くの会社に当てはまる汎用な定款ですので安心です。もちろん設立後に定款記載の内容を変更したり、追加で記載することが(株主総会の決議を経ることにより)可能です。

定款の記載例

日本公証人連合会HPにある、
定款の記載例
1 小規模な会社」の補足説明付き記載例について、以下解説していきます。

第1条(商号)

 当会社は、株式会社○○○○と称する。

本条は絶対的記載事項です。
ファイルの補足説明に記載のあること以外に追加で注意する点として、登記が可能であったとしても不正目的の商号の使用は禁止されます。会社法、不正競争防止法、民法等により損害賠償請求を受けたり、その商号の使用を停止させられることがあります。例えば、広く知れ渡っている有名な会社名と酷似させた商号により一般の人々が誤解を招くような商号は避けてください。

会社法
不正競争防止法

第2条(目的)

 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
 1 ○○の製造及び販売
 2 ××の輸入及び販売
 3 前各号に附帯又は関連する一切の事業

本条は絶対的記載事項です。
ファイルの補足説明に記載のあること以外に追加で注意する点として、金融機関から融資を受ける際に事業計画書を提出しますが、その事業について定款に記載されていることを要するため、具体的に目的として挙げる必要があります。また、あまり目的の項目が多すぎると融資担当者からすると、当該会社の強みがなんなのかが薄れてしまい印象が良くなくなることもあるそうです。多くとも10項目以内が目安となります。

第3条(本店所在地)

 当会社は、本店を東京都○○区に置く。

本条は絶対的記載事項です。
ファイルの補足説明に記載のあるとおりです。
最小行政区画までの記載(以下の例1)にしていれば、同一市町村内での移転であれば定款を変更する必要がなく所在場所の変更登記のみを行えばよいです。従って、こちらがお勧めです。
もちろん最小行政区画以降の住所をそのまま記載(以下の例2)することも可能ですが、その場合、同じ市町村内で本店を移転させた場合も株主総会決議にて定款変更を行い、所在場所の変更登記を行います。
例1 本店の住所が「宮城県仙台市〇〇区〇〇一丁目1番1号」の会社
    定款に記載する本店所在地「宮城県仙台市
    登記簿に記載する本店所在場所「宮城県仙台市〇〇区〇〇一丁目1番1号」
   この会社の本店を「宮城県仙台市△△区△△一丁目1番1号」に移転する場合、定款は変更する必要がなく、法務局にて本店所在場所の変更登記のみを行えばよいです。

例2 同じく、本店の住所が「宮城県仙台市〇〇区〇〇一丁目1番1号」の会社
    定款に記載する本店所在地「宮城県仙台市〇〇区〇〇一丁目1番1号
    登記簿に記載する本店所在場所「宮城県仙台市〇〇区〇〇一丁目1番1号」
   この会社の本店を「宮城県仙台市△△区△△一丁目1番1号」に移転する場合、株主総会決議にて定款を変更し、法務局にて本店所在場所の変更登記を行います。

第4条(公告方法)

 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

本条は任意的記載事項です。
官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告による方法の中から選ぶこととなります。
なお、日刊新聞紙に掲載する方法の場合は、発行地を特定することが望ましいです。

記載例

第4条 当会社の公告方法は、宮城県において発行する○○新聞に掲載する方法とする。

第5条(発行可能株式総数)

 当会社の発行可能株式総数は、100株とする。

ファイルの補足説明に記載のあるとおりです。
本条において、会社がどれくらい株式を発行できるかという枠を定めるわけです。

公開会社の場合は、第26条の設立時に発行する株式数の4倍を超えることはできません。
 例 設立時に発行する株式数:10株
   発行可能株式総数:10株以上~40株以下の範囲内で定める
非公開会社の場合は、このような制限はありませんので、発行可能株式総数は自由に定められます。
つまり、将来の資金調達のため新たに株式を発行するための枠を多めに設定しておくということです。
概ね設立時に発行する株式数の10倍くらいに設定することが多いです。
 例 設立時に発行する株式数:10株
   発行可能株式総数:10株以上であれば上限なく定められる

第6条(株券の発行)

 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。

本条は相対的記載事項です。
株券は現在は不発行が原則ですので、特別な理由がない限りこのままで大丈夫です。

第7条(株式の譲渡制限)

 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。
 ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。

本条は相対的記載事項です。
ファイルの補足説明に記載のあるほかに説明する点として、会社が「公開会社」か「非公開会社」かが本条により定まるという点です。
小規模な会社の場合、非公開会社であることが一般的ですので、記載例の通りで大丈夫です。

公開会社と非公開会社とは?

 非公開会社すべての株式に対してその株式を取得するために、当該会社の承認を要する旨が定款に定められている会社のこと。
 例 発行する株式の総数:100株
    株式の内容 株式を取得するために当該会社の承認を要する株式:100株

 公開会社一部の株式に対してその株式を取得するために、当該会社の承認を要する旨が定款に定められている会社のこと。
 例 発行する株式の総数:100株
    株式の内容 株式を取得するために当該会社の承認を要する株式:90株
          株式を取得するために当該会社の承認がいらない株式:10株
 または、会社の承認を要する旨が定款に定められていない会社のこと。
 例 発行する株式の総数:100株
    株式の内容 株式を取得するために当該会社の承認がいらない株式:100株
どちらを選ぶ?メリットデメリット
 公開会社は、会社が株式取得者を選別できず、会社にとって好ましくない不特定多数の者が出現し経営の在り方に口出しされることがある。また、議決権の過半数を超える株式を会社の預かり知らぬところで取得されると、会社を乗っ取られてしまうことになる。
メリットは不特定多数の者から多くの資金を集めたい場合に有用である。
 非公開会社のメリット・デメリットはその逆である。すなわち、多数の者から多くの資金を集めることはできないが、株主と役員を一致させることにより余計な口出しをされずに経営をすることができる。従って、多くの会社は設立する時に非公開会社とする。

第8条(基準日)

 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
 2 前項のほか、必要があるときは、取締役は、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。

本条は相対的記載事項です。
これらも小規模な会社の場合は記載例のとおりで大丈夫です。

会社法第124条の基準日制度とは、次の2点をまず決めます。
・ある一定の日を定める(これを基準日という)
・行使できる権利を定める
そして、基準日に株主名簿に記載または記録されている者を基準日株主といいます。
この基準日は、行使できる権利の日から3か月以内でなければなりません。
そのため、定款記載例の場合、定時株主総会(行使できる権利)は事業年度末日(基準日)の3か月以内に開催することになります。

記載例の第2項では、それ以外の臨時の基準日を定める場合を規定しています。
すなわち、臨時の基準日を定める場合は会社法第124条3項により、当該基準日の2週間前までに広告をしなければならない旨を記載しておきます。
臨時の基準日を定める場合の具体例として、「株式の併合」や「株式の分割」等があります。

第9条(株主の氏名等の届出)

 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
 2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。

本条は任意的記載事項です。
これらも記載例のとおりで大丈夫です。

会社法第121条により、株式会社は株主名簿を作成し、次の事項を記載しなければなりません。
・株主の氏名または名称及び住所
・その株主の有する株式数
・その株主が株式を取得した日
・株券発行会社である場合には、株券の番号
印鑑を届け出る理由は、本人確認のためです。株主から各種請求や届出がなされる場合に、届けられている印影と照合し本人確認を行います。

第10条(招集時期)

 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

本条は任意的記載事項です。
こちらは第8条で基準日を定めているため、記載例のとおりで大丈夫です。

第11条(招集権者)

第11条(招集権者)
 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役が招集する。

本条は任意的記載事項です。
取締役が1名の場合は、記載例のとおりで大丈夫です。

取締役が複数いる場合は、次のとおりに記載します。

記載例

第11条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定し、代表取締役社長が招集する。ただし、代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。

「法令に別段の定めがある場合」とは、株主による招集のことをいいます。

第12条(招集通知)

 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。

本条は相対的記載事項です。
記載例のままで大丈夫です。
非公開会会社で取締役会を置かない会社が本条を変更する場合は、発出時期を自由に設定できますので、会日の1日前までとすることも可能です。

第13条(株主総会の議長)

 株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

本条は任意的記載事項です。
記載例のままで大丈夫です。

第14条(株主総会の決議)

 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

本条は相対的記載事項です。
小規模な会社の場合、記載例のとおりで大丈夫です。
株主総会の普通決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うのが原則ですが、記載例のように規定しておけば、定足数(つまり、議決権の過半数を有する株主の出席)が不要になります。

第15条(議事録)

 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

本条は任意的記載事項です。
記載例のとおりで大丈夫です。
備え置き期間の「10年間」というのは会社法第318条に定められており、この期間よりも少なく規定することはできません。
株主総会議事録は、株主及び債権者等が営業時間内にいつでも閲覧、謄写の請求が行えます。すなわち、いつでもその請求に応じれるようにきちんと議事録の作成をしておきましょう。

第16条(取締役の員数)

 当会社の取締役は、1名とする。

本条は任意的記載事項です。
取締役会を設置しない会社であれば、取締役の員数は何人でも大丈夫です。
記載例としては他に以下のようになります。
・当会社の取締役は、〇名以上〇名以内とする。
・当会社の取締役は、〇名以上とする。
・当会社の取締役は、〇名以下とする。
なお、取締役会を設置しない会社で、取締役が複数いる場合の代表取締役は次の4通りとなります。
1,取締役全員が代表取締役となる。
2,株主総会で代表取締役を定める。
3,定款で代表取締役を定める。 

記載例

第〇条 当会社の代表取締役は、○○○○とする。
2 代表取締役は、社長とし、会社の業務を執行する。

4,取締役が互選で代表取締役を定める。

記載例

第〇条 取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
2 代表取締役は、社長とし、会社の業務を執行する。

 
取締役会を設置する会社であれば、取締役の員数は3人以上必要です。

第17条(取締役の資格)

 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。

本条は相対的記載事項です。
非公開会社の場合、このように取締役を株主に限定することを定めることが出来ます。
小規模な会社は創業者の経営権を確保するために、本条を記載しておきます。創業者の経営権をより強固に確保したい場合は、ただし書きを設けなくてもよいです。

公開会社の場合は、取締役を株主に限定できませんので、本条は削除します。

第18条(取締役の選任)

 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

本条は相対的記載事項です。
取締役等の選任及び解任の決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければなりません。第14条で定めた株主総会の普通決議と似ていますが、こちらは定足数の軽減のみができ、完全に排除することが出来ません。
記載例の場合、選任のみを定めており、解任に関しては定めていないため、次のようになります。

選任解任
定足数議決権の3分の1以上出席議決権過半数出席
決議要件出席した議決権の過半数出席した議決権の過半数

つまり、選任しやすく解任しにくいといった感じです。
これをさらに、解任の決議要件を、出席した議決権の〇以上と定めることでさらに解任しにくくすることもできます。

記載例

第18条  取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議によって解任する。

第19条(取締役の任期)

 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

本条は任意的記載事項です。
株主が一人であり、その株主が取締役である小規模な会社である場合は、記載例のとおりで大丈夫ですが、その他の場合は熟考すべき条項となります。

まず、取締役の任期は原則として約2年ですが、非公開会社の場合、記載例のとおり約10年とすることが可能です。ここで、「約〇年」と表現していますが、正確には記載例のとおり「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となります。
回りくどい表現だと思うかもしれませんが、その意味するところの具体例を示します。
以下の事例では「事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで」、「任期は定めていない(原則通り約2年)」とします。
(i)令和7年3月31日に臨時株主総会を開催して、取締役を選任した場合
   選任後2年以内に終了する最終事業年度:令和8年4月1日~令和9年3月31日
   最終事業年度に関する定時株主総会の開催日:令和9年6月〇日
   任期:令和9年6月〇日の定時株主総会終結時まで
(ii)令和7年3月30日に臨時株主総会を開催して、取締役を選任した場合
   選任後2年以内に終了する最終事業年度:令和7年4月1日~令和8年3月31日
   最終事業年度に関する定時株主総会の開催日:令和8年6月〇日
   任期:令和8年6月〇日の定時株主総会終結時まで
極端な例ですが、選任日が一日違うだけで、(i)の事例では約2年3か月の在任期間となりますが、(ii)の事例では約1年3か月となります。

取締役の任期を原則とおりの約2年とした場合と、記載例のとおりの約10年になるように定款に定めた場合のメリット・デメリットは次のようになります。
 任期満了による退任をすれば、その取締役を再び取締役に選任するか、新たな取締役を選任するわけですが、その退任と就任の登記をしなければなりません。短い任期だとその登記費用(1万円または3万円。資本金の額によって異なります。)と手間が掛かるわけです。
 一方、任期を長くすると、株主と取締役が一致していない場合に、株主にとって好ましくない者が取締役であることが判明しても、それを見直せる機会が減少するという点がリスクとして挙げられます。もちろん、取締役を株主総会において解任することはできます。しかし、正当な理由がない場合は、解任された取締役は会社に対して損害賠償(任期を全うすれば得られたであろう報酬総額)を請求できます。このようなリスクもあり得ることを考慮にいれて任期は定めます。

第20条(事業年度)

 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

本条は任意的記載事項です。
事業年度は1年を超えることはできませんが、1年を2事業年度以上にわけることができますので、ご自由に定めてください。
1月1日から同年12月31日までとする場合は次のようになります。

記載例

第20条  当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。

第21条(剰余金の配当)

 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

本条は任意的記載事項です。
小規模な会社の場合、記載例のとおりで大丈夫です。
なお、純資産額が300万円を下回る場合や、配当が分配可能額を超える場合は剰余金の配当をすることができませんので、配当をする際は顧問税理士へ確認の上で実施してください。

第22条(配当の除斥期間)

 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

本条は任意的記載事項です。
小規模な会社の場合、記載例のとおりで大丈夫です。

第23条(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)

 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金100万円とする。

本条第1項は絶対的記載事項です。
発起人が、本条で定めた金額を発起人の口座に振込や入金を行います。その記録のある通帳の写しが法務局での設立登記の際に必要になります。

本条第2項は任意的記載事項です。
そのため、定款へ記載しなくとも良いですが、その場合は、設立登記までに発起人全員の同意で決定し、その決定書を設立登記の際に添付することになります。従って、定款作成時に既に決定しているのであれば記載してください。
なお、資本金の額は、設立に際して出資される財産の価額の2分の1を超えない額を資本準備金とすることができます。その場合の記載例は次のようになります。

記載例

第23条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金50万円とし、資本準備金の額は、金50万円とする。

第24条(最初の事業年度)

 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年3月末日までとする。

本条は任意的記載事項です。
会社成立の日から第20条で定めた事業年度の末日までを最初の事業年度とします。最初の事業年度も1年を超えることはできませんので、会社が成立してすぐに決算をすることになると大変ですので、会社成立日(設立登記の申請日)を検討するとよいでしょう。

第25条(設立時取締役)

 当会社の設立時取締役は、次のとおりである。
 設立時取締役 ○○○○

本条は任意的記載事項です。
第23条第2項(資本金の額)と同様に定款に記載しなくとも良いですが、その場合は、出資の履行が完了した後に、発起人の議決権の過半数をもって決定し、その決定書を設立登記の際に添付することになります。従って、定款作成時に既に決定しているのであれば記載してください。
議決権は第26条(発起人の氏名ほか)で定める設立時発行株式1株につき1個の議決権を有します。

第26条(発起人の氏名ほか)

 発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
 東京都○○区○町○丁目○番○号
 発起人 ○○○○ 10株、金100万円

発起人の氏名、住所は絶対的記載事項です。

設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、任意的記載事項です。
第23条第2項(資本金の額)と同様に定款に記載しなくとも良いですが、その場合は、出資の履行までに発起人全員の同意で決定し、その決定書を設立登記の際に添付することになります。従って、定款作成時に既に決定しているのであれば記載してください。

第27条(法令の準拠)

 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。

本条は任意的記載事項です。
記載例のとおりで大丈夫です。

最後に、定款の変更や更新についても触れておきましょう。定款は会社の基本を定めるものですが、時として会社の事情や経営の変化による変更が必要となることもあります。定款の変更は、株主総会での承認や手続きが必要ですので、注意して行いましょう。

株式会社設立を考えている方にとって、定款作成は欠かせないステップです。定款の重要性や作成ポイント、注意点などを理解して、会社設立を進める上での参考にしてください。魅力的な会社を設立して、夢を実現しましょう!