代表取締役等の住所非表示措置とは?
概要
株式会社において、代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所が登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示されておりましたが、それを非表示とする措置が令和6年10月1日から施行されました。
非表示とされる代表取締役等の住所は、市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)しか表示されなくなります。
代表取締役の住所が「宮城県仙台市青葉区中央〇丁目〇番〇号」である場合、
「宮城県仙台市」とだけ表示されるようになります。
対象となる会社は株式会社のみに限られ、特例有限会社や持分会社は含まれません。
申出をするお勧めのタイミング
住所非表示措置の申出はいつでも出来るわけではありません。ある一定の登記(後述)と同時に申出をしなければなりません。
その中でお勧めのタイミングは、「設立登記時」、「代表取締役等に初めて就任する時」「住所非表示措置を講じたい者自身の住所に変更があった時」です。
このタイミングで申出をすれば現住所が現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書に表示されることはありません。
以下、設立の登記と同時に非表示措置の申出をした記録例(法務省HPより抜粋。赤字は当HPにて追記(以下同様))

これら以外のタイミングで申出をした場合は、抹消された事項に関しては非表示措置がされませんので過去の登記事項を振り返ると、非表示にした現住所が記録されたままであり、非表示措置の制度ができた趣旨を鑑みると少々不安が残るかと思います。
以下、重任登記のタイミングで申出をした記録例(法務省HPより抜粋)

代表取締役等の住所非表示措置をするには?
登記申請と同時に申出をする
新たに代表取締役等の住所に係る以下の登記の申請と同時に申出を行う必要があります。
① 設立登記(新設合併、新設分割、株式移転、組織変更による株式会社の設立登記を含む)
② 代表取締役等の就任又は重任登記
③ 代表取締役等の住所変更登記(住所更正登記との同時申出は不可)
④ 管轄外へ本店移転をする場合の新本店所在地における登記
申出の方法
申出をする場合には、登記の申請書に、
法務省:代表取締役等住所非表示措置について
・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
・代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
・申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)
を記載してください。記載例については別添を参照ください。
また、登記申請をオンラインで行う場合は、「その他の申請書記載事項」に申出事項を記入してください。
申出の記載例1【PDF】(代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合)
申出の記載例2【PDF】(取締役会設置会社が代表取締役の就任の登記の申請と併せて申出をする場合)
必要な書面を添付する
必要な書面は以下のフローチャートに示すとおりです。

それぞれの書面の具体例は次のものです。
<株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等>
以下の①及び②を添付します。
① 株式会社が受取人として記載された配達証明書
② 当該会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証(封筒の宛先住所・宛名と差出人の住所・氏名がスキャンされたレシート形式のもの)
オフィスがバーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィスの場合も、当該本店所在場所に宛てた郵便物が到達する場合には、差し支えないとされています。
設立登記の申請と同時に非表示措置の申出を行う場合、登記の前には株式会社は存在しませんが、設立のための準備行為(事実行為)として、設立前であったとしても、会社名義の郵便物を受領することが考えられることから、設立時においても配達証明書による方法でも差し支えないとされています。
<代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書>
以下の①のうちいづれか1つを添付します。
① 住民票の写し、印鑑証明書、戸籍の附票の写し等
<株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面>
以下の①の書面を添付するか、②の申出をします。
① 定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
株式会社の設立をする場合(新設合併、新設分割、株式移転、組織変更による設立を除く)に公証役場にて原始定款の認証を嘱託します。その際に実質的支配者の申告をしますが、その申告受理及び認証証明書のことです。無料で発行してもらえます。
ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限ります。
② 実質的支配者リストの保管の申出をする
実質的支配者リストの保管の申出をすることにより、株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面は不要になります。
非表示措置の申出と同日付で実質的支配者リストの保管の申出を行うことができます。
非表示措置がされた後の注意
非表示措置がされた後でも、再び前述の登記の申請をする場合は非表示措置の申出をしなければ住所が表示される場合がありますのでお気を付けください。
以下、既に非表示措置がされている場合に、住所変更登記のみを申請して非表示措置の申出をしなかった時の記録例(法務省HPより抜粋)

一方、再び申出をしなくても非表示措置が講じられる(自動継続する)場合もあります。
表にまとめますと以下のようになります。
登記申請の内容 | 非表示措置の自動継続 |
代表取締役等の重任(住所変更なし) | する |
代表取締役等の重任(住所変更あり) | しない |
代表取締役等の再任(住所変更なし) | する |
代表取締役等の再任(住所変更あり) | しない |
管轄外への本店移転 | する |
代表取締役等の住所変更 | しない |
非表示措置がなされた代表取締役が清算人就任(住所変更なし) | しない |
登記事項証明書等にどのように表示されるのか?
記録例
住所非表示措置がなされた場合の記録例が法務省のホームページに掲載されております。



非表示措置のフローチャート
以下に、各登記と同時に住所非表示措置の申出をした場合、または申出をしなかった場合にどのように記録されるのかをフローチャートにまとめましたので拡大してご参照ください。
